SNS・YouTube投稿で他人の顔を隠すには(肖像権・プライバシーの基礎)
街歩きやイベントの動画には、意図せず他人が写り込みます。投稿前に「この顔、隠したほうがいいかな?」と迷ったら、まず基本を押さえておきましょう。
この記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。具体的な判断は弁護士や最寄りの法務局などにご相談ください。
この記事の要点
- 人には「みだりに自己の容ぼう等を撮影されない」**人格的利益(肖像権)**が判例上認められている(最高裁 平成17年11月10日判決)。
- 違法かどうかは、撮影の場所・目的・態様などを総合考慮し、社会生活上の受忍限度を超えるかで判断される。
- 特定の個人を識別できる映像は個人情報にあたりうる(個人情報保護委員会)。
- 投稿前にもっとも確実なのは、識別できないように顔を隠すこと。
肖像権とは
肖像権は、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない人格的な利益として、判例上認められています。最高裁は、人は「みだりに自己の容ぼう等を撮影されない」ことについて法律上保護されるべき人格的利益を有すると判示しました(最高裁平成17年11月10日判決・民集59巻9号2428頁)。撮影された写真をみだりに公表されない利益も同様に保護される、とされています。
肖像権を正面から定義した条文はなく、上記のような判例によって認められている点が特徴です。
違法かどうかは「受忍限度」で判断される
同じ判決は、撮影が違法(不法行為)となるかどうかを、次のような要素を総合的に考慮して判断するとしています。社会生活上の受忍限度を超える場合に侵害が成立する、という考え方です。
- 被撮影者の社会的地位
- 撮影された活動の内容
- 撮影の場所
- 撮影の目的
- 撮影の態様
- 撮影の必要性
つまり「公共の場だから常にOK」でも「写ったら常にNG」でもなく、ケースバイ ケースです。とはいえ、SNS・YouTube は不特定多数が見られ拡散性も高いため、慎重に考えるに越したことはありません。
個人情報保護法の観点
特定の個人を識別できる映像は、個人情報に該当しうるとされています(個人情報保護委員会 FAQ)。事業者がカメラ画像から特定個人を識別できる情報を取得する場合は、利用目的の特定など個人情報保護法上の取扱いが求められます(個人情報保護委員会「カメラ画像Q&A」)。個人の動画投稿が直ちに同法の規制対象になるわけではありませんが、「顔は個人を特定しうる情報」という前提は押さえておきたいところです。
なお、他人の顔画像を無断でネットに掲載する行為は、肖像権侵害や名誉毀損にあたる場合があり、法務局が削除要請を行う実例もあります(法務省 人権擁護局)。
「写り込み」と著作権は別の話
背景に写り込んだ看板・絵画・キャラクター・音楽などの著作物については、一定の条件下で利用が認められる「付随対象著作物」の規定があります(著作権法30条の2。文化庁の解説)。ただしこれは著作物に関する規定であり、人の顔(肖像権・プライバシー)とは別の論点です。混同しないようにしましょう。
投稿前の対処法
最もシンプルで確実なのは、個人を識別できないように顔を隠すことです。手動編集でも可能ですが、人数が多い・カメラが動く動画では手間がかかります(くわしくは動画の顔にモザイクをかける方法)。自動でかけたい場合は、動画を選ぶだけで全顔にモザイクをかけられるモザイクポストが便利です。
- 隠し方はモザイク/ぼかし/塗りつぶしから選べる
- 顔の形に沿った楕円で、境界はなめらかにフェード
- 動画はどこにも送信されない。処理はブラウザの中で完結し、端末から出ない
学校行事の動画ならイベント動画を安全に共有するコツも参考になります。
出典
- 最高裁判所 判例検索(平成17年11月10日判決 等の確認に)— courts.go.jp
- 個人情報保護委員会「特定の個人を識別できる映像情報」FAQ — ppc.go.jp
- 個人情報保護委員会「カメラ画像Q&A」 — ppc.go.jp (PDF)
- 法務省 人権擁護局「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」 — moj.go.jp
- 文化庁「いわゆる『写り込み』等に係る規定の整備について」(著作権法30条の2)— bunka.go.jp
- (参考)デジタルアーカイブ学会「肖像権ガイドライン」 — digitalarchivejapan.org (PDF)